健康保険を利用して鍼灸の施術を受ける・・?
条件つきですが、可能です。
前回のブログ記事「健康保険でマッサージの施術を・・」
の鍼灸バージョンです。
健康保険を利用して鍼灸施術を受けるには
やはり「医師の同意」が必要です。
ですが、どんな疾患でも OK というわけではありません。
次にあげる疾患について厚労省が鍼灸による
保険取扱いを認めています。
① 各種神経痛
② リウマチ
③ 頚腕症候群
④ 五十肩(肩関節周囲炎)
⑤ 腰痛症
⑥ 頸椎捻挫後遺症
おもに痛みを主要症状とする疾患ですね。
上記にあげた以外の疾患でも、医師の同意を頂ければ
(やはり疼痛が主訴のものに限りますが・・)時に
保健適応が可能なこともあるそうです。
では実際の流れをお話ししましょう。
(殆どマッサージの時と同じです。)
① 「同意書」または「診断書」を用意します。
(ほとんどの場合、鍼灸治療院においてあります)
② 担当の医師に必要事項を記入してもらいます。
③ 記入済みの「同意書」と健康保険証を持って鍼灸治療院
にて施術を受けて下さい。
④ お会計は保険証に記載してある割合分のみ
(1割、2割,3割、・・・医療助成証をお持ちの方は
0割の場合もあります)
「同意書」の有効期限は3カ月です。
3カ月を過ぎてなお施術希望の場合は、「再同意書」を
書いて頂く必要があります。
(なお、当院ではスムーズに担当の医師に記入して頂く為に
「同意書発行依頼書」も用意しています)
マッサージの時と同じく、案外この制度を知らない方が多い
のが現状です。
痛みに対して非常に効果のある「鍼灸施術」!
鍼灸は施術費用が高い・・などとよく言われます。
鍼灸師によって施術費用はまちまちなのですが
ほとんどが自由診療(自費診療)で行っている為
どうしても費用は高くなりがちなのは否めません。
少しでも安い費用で施術を受けられれば嬉しいですよね!
どうぞ この制度を上手にご活用ください。
詳しくお聞きになりたい方は、いつでも当院に
お問い合わせください。
寒暖の差が激しい春先の季節。
一年のうちで最も身体のバランス(肉体的にも精神的にも)
が崩れやすい季節です。
「未病を治す」がモットーの東洋医学を上手に使って
養生し どうぞ、お身体ご自愛ください。
今回も当院のブログ、最後までお読み頂き
ありがとうございました。
これからも 東洋医学の役立ち情報を
どんどん 発信していきます。
宜しくお願いします !